闇金融対策法

第156回国会におい
て貸金業規制法及び
出資法の一部が改正
された。いわゆる闇
金融対策法が成立し
ました。その内容に
ついて簡単に紹介し
ます。

登録制度の厳格化
登録時の本人確認が
強化され、暴力団関
係者や財産的基礎を
有しない者の登録は
出来なくなり、登録
にかかる登録免許税
・手数料が引き上げ
られました。

罰則の引き上げ
出資法に違反する高
金利での貸付、無登
録業者に対しての罰
則が大幅に引き上げ
られました。

広告・勧誘の制限
無登録業者の広告・
勧誘が禁止され、登
録業者による広告内
容・勧誘についても
規制が厳しくなりま
した。

取立行為の規制強化
債権の取立てに関し
て、禁止される具体
例が法律に明記され
、罰則も強化されま
した。

取扱主任者制度創設
貸金業者は適正な業
務実施のために必要
な助言・指導を行わ
せるか資金業務取扱
主任者を選任し、取
扱主任者についても
3年毎の研修が義務
付けられました。

高金利契約の無効
年109.5%を超える利
息の貸付契約は無効
となり、利息は一切
支払う必要はありま
せん。

※当サイトに掲載して
いる金融業者はこれ
らの違法業者と一切
関係ありません。


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