被害事例(2)

当サイトオススメ

【事例2】
ある業者に審査を申
し込んだ所、「うち
では融資できません
が、提携先の業者な
ら融資可能ですので
、そちらに申し込ん
で下さい」と言われ
、業者が指定した消
費者金融に申込をし
、50万円の融資を受
ける事が出来ました
。しかしその後、業
者から「紹介料」と
いった名目で10万円
を要求されました。

【解説】
典型的な紹介屋の手
口です。業者が指定
した消費者金融も、
実際には提携先でも
何でもなく、申込者
が借入出来そうな所
を指定したにすぎま
せん。似たような事
例として、「今のま
までは何処からも借
入できないが、こち
らで情報を書き換え
て借入できるように
しておくので○○と
いう消費者金融に申
し込んでください」
と言われる事もあり
ます。この場合も、
実際には情報の書き
換えなど行われてお
らず、申込者がまだ
借入できそうな消費
者金融を指定したに
すぎません。後から
「紹介料」や「手数
料」といった名目で
法外な料金を請求さ
れますが、全く払う
必要ありません。

※当サイトに掲載して
いる金融業者はこれ
らの違法業者と一切
関係ありません。


トップへ
戻る