被害事例(2)

【事例1】
ある業者に審査を申
し込んだ所、「うち
では融資できません
が、提携先の業者な
ら融資可能ですので
、そちらに申し込ん
で下さい」と言われ
、業者が指定した消
費者金融に申込をし
、50万円の融資を受
ける事が出来ました
。しかしその後、業
者から「紹介料」と
いった名目で10万円
を要求されました。

【解説】
典型的な紹介屋の手
口です。業者が指定
した消費者金融も、
実際には提携先でも
何でもなく、申込者
が借入出来そうな所
を指定したにすぎま
せん。似たような事
例として、「今のま
までは何処からも借
入できないが、こち
らで情報を書き換え
て借入できるように
しておくので○○と
いう消費者金融に申
し込んでください」
と言われる事もあり
ます。この場合も、
実際には情報の書き
換えなど行われてお
らず、申込者がまだ
借入できそうな消費
者金融を指定したに
すぎません。後から
「紹介料」や「手数
料」といった名目で
法外な料金を請求さ
れますが、全く払う
必要ありません。

※当サイトに掲載して
いる金融業者はこれ
らの違法業者と一切
関係ありません。


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