被害事例(7)
【事例1】
融資の申込をしたの
ですが、お金の代わ
りに5万円分の金券
を渡され、代金を10
日後に支払うよう言
われました。渡され
た金券は業者が指定
した近くの金券ショッフ
゚で換金してもらい
、4万円になりまし
たが、10日後には金
券の代金5万円を業
者に支払わなければ
なりません。実際に
融資を受けた訳では
ないのですが、5万
円を融資額、代金t
の差額1万円を利息
と考えると、これは
出資法に違反してい
るのではないでしょ
うか?
【解説】
チケット金融と言われる
違法業者の手口です
。業者が渡した金券
をその場で買い戻す
ケースもありますが、
上の事例ですと、業
者と金券ショップがグ
ルになっています。
出資法違反を免れる
為にチケット売買の形式
をとっているのです
が、現在では貸金業
の一形態とみなされ
、警察による検挙も
始まっています。上
の事例ですと、実質
年率700%以上となり
、明らかに出資法違
反です。正規の業者
が貴方に金券を渡し
て「これを換金して
きて下さい」などと
言うはずがありませ
んし、こういった業
者は決して利用しな
いよう注意して下さ
い。もしすでに被害
に遭われてしまった
場合は、最寄の警察
署に被害届けを出し
ましょう。
※当サイトに掲載して
いる金融業者はこれ
らの違法業者と一切
関係ありません。